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電磁波の健康被害

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イアホンマイクの無償提供求め集団訴訟

一度は連邦裁判所で棄却

集団訴訟は、2001年にジョージア州をはじめ、ルイジアナ州、メリーランド、ニューヨーク、ペンシルバニアの州裁判所で起こされました。
携帯電話から発生する電磁波に健康被害の可能性があることや、イアホンマイクを使えばリスクを低減できるということについて、企業が故意に隠していたことが、各州で定める消費者保護法やPL法に違反しているというもの。すべての顧客に対してイアホンマイクを提供することに加え、懲罰的損害賠償も要求しています。
連邦制をとるアメリカでは、裁判制でも州と連邦の二重構造になっています。連邦法に抵触しない限り、州独自の司法制度が許されています。連邦裁判所は大企業寄りなので、環境や消費者問題といった市民権の訴訟は州裁判所が有利だと考えられています。
この訴訟では審理の過程で、被告である企業側が、携帯電話の通信ネットワークは州を越えた全国的な問題だとして、各州での訴訟を連邦地裁に移すことを要求。原告側の反対にもかかわらず、各州の訴訟は一つに集約され、メリーランド州の連邦地裁で裁かれることになりました。
連邦地裁は「通信施設が出す電波が、連邦通信委員会(FCC)が定める安全基準値以内である限り、州には建設中止や移設を命じる権限はない」という連邦通信法の規定を理由に、2003年に原告の訴えを棄却しました。

差し戻しで勝訴の可能性が大に

しかし原告は、そもそも連邦地裁へ移されたこと自体が不当として、州の裁判所への差し戻しを求めて控訴しました。
すると、2005年3月連邦控訴裁判所は、原告の主張を認め、連邦地裁には原告の訴えを棄却する権限はないとして、州裁判所に差し戻す判決を出しました。
今度は企業側が連邦最高裁に控訴。「携帯電話ネットワークは全国的問題で、国家安全保障上も重要。州によって通信施設の許可条件が変わると混乱のもとになる」と訴えました。しかし、最高裁は「一般消費者が使う携帯電話機は通信施設というより消費財に近い。原告が求めるイアホンマイク提供の是非は、州裁判所で判断してよい問題だ」として10月31日に、控訴裁を支持する判決を出したことで確定しました。
その結果、今後はより民主的な各州裁判所で審理が再開されることになり、原告勝訴の可能性が大きくなったといえます。これによって、全米で携帯電話の安全性に関する議論が再燃することになると思われます。

植田武智(ライター)
(『食品と暮らしの安全No.200』 2005.12.1発行)